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2026年8月13日

実家の相続登記、放置すると過料の対象になります

実家の登記簿の名義、誰になっていますか。「亡くなった父のまま」なら、この記事は読んでおいてください。2024年4月1日から、相続登記は法律上の義務になりました。

ルールはシンプルです

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。過料は罰金とは違いますが、払わされるお金であることに変わりはありません。

見落とされがちなのが、ここです。義務化より前の相続も対象になります。20年前に亡くなった祖父名義のままの家も、対象です。この「過去分」には猶予期間が設けられていて、2027年3月31日までに登記すればよいことになっています。裏を返すと、その期限が迫っているということです。

なぜ急に義務になったのか

登記されないまま世代が進み、持ち主がたどれなくなった土地が全国で増えすぎたからです。所有者不明土地は合計すると九州の面積に匹敵する、という推計が国の議論で使われたほどです。空き家の実家は、その予備軍の典型でした。

手続きと費用の目安

自分でもできます。ただ、戸籍を出生までさかのぼって集める作業は、慣れていないと数か月がかりです。実家の整理は他にもやることが山ほどあるので、ここはお金で時間を買っていい場面だと思います。

相続人の間で話がまとまらず、すぐに登記できない場合は「相続人申告登記」という簡易な申出の制度があります。これをしておけば、ひとまず義務は果たしたことになります。

過料より痛いのは、「何もできない」こと

実は、過料は本当の問題ではありません。名義が亡くなった方のままの家は、売れない。貸せない。解体の補助金も原則使えない。つまり、実家について何かを決めても、実行できないのです。売る・貸す・しまう、どの道を選ぶにしても、登記は全部の入口にあります。迷っている間に、ここだけは先に済ませておいて損がありません。

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